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火災報知器の設置義務が消防法によって定められ、市町村一覧で確認できます。火災報知器の設置義務は自動で煙屋熱で感知する住宅用も、パナソニックから安めの価格で販売されています。消火器はスプリンクラーがあれば義務はありません。
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火災報知器設置義務化は、2006年6月より2011年までに設置する義務があることをあらわしています。どうして義務化になったのでしょう?毎年日本では、数万件の火災が発生し何千人もの命が奪われています。高齢化、核家族が増え住宅火災による死者が増加しています。特に高齢者層が、他の年齢層と比較すると、火災による死者の発生率が5倍以上の人数といわれています。又、逃げ遅れで亡くなった方が、全体の7割もいると言う結果が出た為、火災が発生した場合少しでも早く気付き大切な命を守るため消防法が改正され全国一律に一般住宅等に住宅用火災警報器設置が義務付けられました。火災報知器設置義務化は、新築住宅は平成18年6月1日から各都道府県市町村条例にて異なりますので市町村設置一覧表にて確認をしましょう。しかし、遅くとも平成23年6月1日までに取り付けなければなりません。設置する一般住宅の対象になる建物は、戸建住宅、共同住宅、併用住宅(事務所や店舗)の住宅の部分、建物(規模や用途は問わず)の一部を住宅として使用している部分となっています。
災報知器設置義務はあるのに、何故消火器の設置義務はないのでしょう。デパートなど公共大きな設備の建物には、消防法にて規定がある為、スプリンクラーや消火器など設置されているのに対し一般家庭に火災報知器設置義務があり消火器の設置義務がないというのも変ですよね。万が一火災が起きた際に小さなものであれば消防車が来る前に少しでも広がらないようにする為、処置をしようと思うのが普通だと思いませんか?確かに危険を伴うかもしれないが、どうなのでしょう?
火災報知器設置義務は住宅用にもあり、火災発生時の煙を感知して知らせる煙式と熱を感知して知らせる熱式があります。取付けのタイプは、天井設置型と壁設置型があり、電池を使うタイプと電源を使うタイプがあります。いずれも設置後十年には新しい物と交換する必要があります。設置する場所は、階段、寝室、子供部屋など就寝する場所を主にします。設置する位置も決まっています。 “単独型”火災を感知した場所だけ警報を鳴らす物と“連動型”火災を感知した場所以外にも知らせる物があります。他にも高齢者や目や耳の不自由な方に便利な“補助警報装置”警報機から連結して補助警報器を増設し音や光が出る装置もあります。住宅用火災報知器の他に住宅用自動火災報知器という設備もあります。後者は火災を感知した感知器からの信号で、受信機が火災発生を知らせるシステム感知器自体は警報を鳴らさないという火災報知器です。パナソニックの火災報知器は、音声で知らせる凄い火災報知器まであります。価格的にはそう高額ではないので、火災報知器設置義務を機会に取り付けてはいかがでしょう。
